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第七十八条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第九十一条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第百五条までにおいて同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第百五条までにおいて同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第百五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第百七条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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