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第七十九条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第八項の規定の適用については、同項第二号イ中「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十二の五の二第二項」とあるのは、「並びに第四十二条の十二の五」とする。

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