第六十八条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
令和三年四月一日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項各号の申請書の同項に規定する提出、当該提出に係る同条第九項に規定する申請事項の提供及び同条第十項に規定する書類又は書面の交付については、なお従前の例による。
前項の規定により交付された旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書を添付した同項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出及び当該非課税適用確認書の提出を受けた同条第十七項の金融商品取引業者等の営業所の長の同項に規定する事項の提供については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十四第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項の規定は、同項に規定する各年が令和五年である場合について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十四第三十三項に規定する各年が令和四年以前である場合については、なお従前の例による。
令和五年一月一日において、十九歳又は二十歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設している場合には、これらの者を同日において十八歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者とみなして、新租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項の規定を適用する。