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第六十八条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

令和三年四月一日前に行われた各号の申請書のに規定する提出、当該提出に係るに規定する申請事項の提供及びに規定する書類又は書面の交付については、なお従前の例による。

前項の規定により交付されたに規定する非課税適用確認書を添付したに規定する非課税口座開設届出書のに規定する提出及び当該非課税適用確認書の提出を受けたの金融商品取引業者等の営業所の長のに規定する事項の提供については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四第十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。

施行日から令和三年三月三十一日までの間におけるの規定(附則第一条第三号ロに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第三十七条の十四第十八項の規定の適用については、同項中「第十六項」とあるのは「第二十一項」と、「第十五項」とあるのは「第二十項」とする。

新租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項の規定は、同項に規定する各年が令和五年である場合について適用し、に規定する各年が令和四年以前である場合については、なお従前の例による。

令和五年一月一日において、十九歳又は二十歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設している場合には、これらの者を同日において十八歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者とみなして、新租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項の規定を適用する。

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