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第六十九条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。

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