第六十三条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第八号及び第十二号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二及び第三号の三に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得する同項第三号の二又は第三号の三に規定する補償金について適用し、個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二又は第三号の三に規定する補償金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資産につき収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなることに伴い個人が取得する同号に規定する対価又は補償金について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十三条第三項第二号に規定する資産につき収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなったことに伴い個人が取得した同号に規定する対価又は補償金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十三条第三項第三号に規定する資産が除却されたことに伴い個人が取得した同号に規定する補償金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する権利の価値が減少し、又は同号に規定する権利が消滅することに伴い個人が取得する同号に規定する対価又は補償金について適用する。
新租税特別措置法第三十三条の二及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得する同号に規定する資産又は当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産について適用し、個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第三十三条の二第一項第一号に規定する資産と同種の資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条の三第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第二項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条の三第四項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第四項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第二号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。