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第六十二条(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

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