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第六十四条(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

に掲げる規定の施行の日が令和二年七月一日後である場合には、のうち租税特別措置法第二章第四節第六款の二に一条を加える改正規定中「令和二年七月一日」とあるのは、「に掲げる規定の施行の日」とする。

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