1 条
第六十四条(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日が令和二年七月一日後である場合には、第十五条のうち租税特別措置法第二章第四節第六款の二に一条を加える改正規定中「令和二年七月一日」とあるのは、「土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。