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1 条

第五十九条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の六第五項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第十一号前条第一項
及び第十四号十三 の規定 に規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 十四 に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額十三 に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第五項、又は又は
第五項第一号第十条の五の四第三項第五号
第五項第二号
第六項、第十条の四第六項及び前条第六項及び第十条の四第六項
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