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第五十八条(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する革新的情報産業活用設備及び施行日前にの認定を受けた個人が当該認定に係るに規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施されるに規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をするに規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。

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