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第五十八条(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する革新的情報産業活用設備及び施行日前に生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十二条第一項の認定を受けた個人が当該認定に係る同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。
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