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1 条

第六十条(個人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第四項において同じ。)をする同条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

個人がに規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をしたに規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。

の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する企業主導型保育施設用資産については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第一号中「、第十条の五の四の二又は」とあるのは、「又は」とする。

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