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1 条

第百三十七条(所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律(次項及び第三項において「新平成二十九年改正法」という。)及びの規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

の規定によりの規定による承認があったものとみなされた法人の及びに規定する特別勘定の金額については、これらの規定は、適用しない。

又はの規定により各号又は各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は各号又は各号に掲げる法人に該当するものと、又はの規定により又は各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は又は各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、及びの規定を適用する。

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