1 条
第百三十八条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新平成三十年改正法附則第八十九条第三項、第百三条第二項及び第百五条第三項の規定の適用については、新平成三十年改正法附則第八十九条第三項中「第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは「第四十二条の十二の五第七項」と、新平成三十年改正法附則第百三条第二項中「、第六十八条の十五の六第七項若しくは第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「若しくは第六十八条の十五の六第七項」と、新平成三十年改正法附則第百五条第三項中「第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「第六十八条の十五の六第七項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。