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第百三十八条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における、及びの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、中「、若しくは」とあるのは「若しくは」と、中「」とあるのは「」とする。

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