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第百三十条(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

四年新措置法第六十七条の十二の規定の適用については、に規定する連結組合等損失超過額は四年新措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失超過額とみなし、の規定の適用を受けた連結事業年度は四年新措置法第六十七条の十二第三項第四号に規定する適用年度とみなし、同号に規定する前事業年度以前の連結事業年度について同号の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には確定申告書の提出をしていたものとみなし、の規定により損金の額に算入された金額は四年新措置法第六十七条の十二第二項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

四年新措置法第六十七条の十三の規定の適用については、に規定する連結組合損失超過額は四年新措置法第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額とみなし、の規定の適用を受けた連結事業年度は四年新措置法第六十七条の十三第三項に規定する適用年度とみなし、同項に規定する前事業年度以前の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には確定申告書の提出をしていたものとみなし、の規定により損金の額に算入された金額は四年新措置法第六十七条の十三第二項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

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