第百二十八条(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
四年新措置法第六十六条の十三の規定の適用については、同条第二項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定の金額のうち損金の額に算入されたもの(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。
租税特別措置法第六十六条の十三の規定の適用については、同条第二項第二号、第三項、第六項から第九項まで、第十三項及び第十四項第一号の特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含むものとする。
四年新措置法第六十六条の十三第八項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の四年新措置法第六十六条の十三第八項に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、四年新措置法第六十六条の十三第八項の規定を適用する。