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1 条

第百二十七条の二(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

又はの規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「法人税法第五十七条第四項」と、「又は」とあるのは「若しくは又は」と、「、」とあるのは「、法人税法第五十八条」とする。

に規定する認定事業適応法人の基準事業年度(に規定する基準事業年度をいう。第一号において同じ。)以後の事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合におけるの規定の適用については、次に定めるところによる。

基準事業年度後の各連結事業年度でに規定する欠損控除前連結所得金額が生じた連結事業年度がある場合には、当該連結事業年度をに規定する欠損控除前所得金額が生じた事業年度とみなす。

連結事業年度に該当する特例事業年度(に規定する特例事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)において生じたに規定する連結欠損金個別帰属額での規定により当該認定事業適応法人の四年新措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額とみなされた金額(次に掲げるものを除く。)を当該特例事業年度に係るに規定する欠損金額とみなす。

若しくは又はからまで、若しくはの規定によりないものとされたもの

の規定によりの規定を適用しないものとされたもの

の規定によりの規定を適用しないものとされたもの

当該適用事業年度(に規定する適用事業年度をいう。)開始の日前に開始した連結事業年度での規定の適用を受けた連結事業年度における各特例事業年度において生じたに規定する連結欠損金額に係るに規定する超過控除対象額及び個別超過控除対象額の合計額のうちイに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額をロに掲げる金額に加算する。

前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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