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第百二十七条(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等(次項、第五項及び第七項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係るに規定する外国関係法人のに規定する個別課税対象金額に相当する金額につきの規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人のに規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につきの規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人のに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につきの規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税(四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)が課されるとき(四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額は四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する外国関係法人の租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額と、に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

特殊関係株主等である内国法人が租税特別措置法第六十六条の九の四第一項から第三項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額(同条第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。第五項において同じ。)を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(に規定する個別課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の九の四第四項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第二号に規定する前十年以内の各事業年度の同号に掲げる金額とみなす。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは、「第一項から第三項まで及び前項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百二十七条第二項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。

前条第五項及び第六項の規定は、四年新措置法第六十六条の九の四第五項において四年新措置法第六十六条の八第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第五項中「には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「(四年新措置法第六十六条の九の四第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額(に規定する個別課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「」とあるのは「四年新措置法第六十六条の九の四第五項において準用する四年新措置法第六十六条の八第五項第二号」と、同条第六項中「には、」とあるのは「には、において準用する」と、「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

四年新措置法第六十六条の九の四第九項の規定の適用については、同項第一号の他の外国法人の租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度には当該他の外国法人の、又はの規定の適用に係る事業年度を含むものとし、同号の内国法人が四年新措置法第六十六条の九の四第六項から第八項までの規定の適用を受けた金額には当該内国法人がからまでの規定の適用を受けた金額を含むものとする。

特殊関係株主等である内国法人が四年新措置法第六十六条の九の四第六項から第八項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の九の四第九項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度の同項第二号ロに掲げる金額とみなす。この場合において、同条第十項中「前項まで」とあるのは、「第八項まで及び前項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百二十七条第五項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。

前条第五項及び第六項の規定は、四年新措置法第六十六条の九の四第十項において四年新措置法第六十六条の八第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第五項中「合併等前十年内事業年度(に規定する合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併等前二年内事業年度(四年新措置法第六十六条の九の四第十項の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の八第五項第一号に規定する合併等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等(四年新措置法第六十六条の九の四第九項第一号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は間接課税済金額(四年新措置法第六十六条の九の四第九項第二号ロに掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前二年内事業年度の個別間接配当等(に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は個別間接課税済金額(ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(に規定する分割等前十年内事業年度」とあるのは「四年新措置法第六十六条の九の四第十項において準用する四年新措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前二年内事業年度(四年新措置法第六十六条の九の四第十項の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する分割等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該分割等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等又は間接課税済金額には当該分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、同条第六項中「に規定する課税済金額」とあるのは「四年新措置法第六十六条の九の四第十項の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の八第六項に規定する間接配当等又は間接課税済金額」と、「には、」とあるのは「には、において準用する」と、「に規定する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額」とあるのは「に規定する前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又はロに規定する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。

特殊関係株主等である内国法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における四年新措置法第六十六条の九の四第五項及び第十項において準用する四年新措置法第六十六条の八第十二項の規定の適用については、前条第十項の規定を準用する。

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