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3 条

第百二十条(鉱業所得の課税の特例に関する経過措置)

四年新措置法第五十八条及び第五十九条の規定の適用については、四年新措置法第五十八条第四項に規定する法人には又はの規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項及び第五十九条第一項第二号に規定する探鉱準備金の金額には前事業年度から繰り越されたの探鉱準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項及び第五十九条第二項第二号に規定する海外探鉱準備金の金額には前事業年度から繰り越されたの海外探鉱準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第五項の規定により益金の額に算入された金額にはの規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項の規定により益金の額に算入された金額にはの規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

四年新措置法第五十八条及び第五十九条の規定の適用については、四年新措置法第五十八条第五項、第六項及び第十項から第十二項まで並びに第五十九条第一項の探鉱準備金には連結事業年度において積み立てたの探鉱準備金を含むものとし、四年新措置法第五十八条第五項、第六項及び第十項並びに第五十九条第二項の海外探鉱準備金には連結事業年度において積み立てたの海外探鉱準備金を含むものとする。

第百二十一条(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

四年新措置法第五十九条の二第二項の規定は、同項に規定する法人が、同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する認定計画の同項に規定する計画期間開始の日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む連結事業年度においての規定の適用を受けていた場合には、適用しない。

四年新措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第四項に規定する法人には、同項に規定する適用対象年度においての規定の適用を受けたに規定する連結法人(当該適用に係るに規定する計画の認定を受けた連結親法人又はに規定する連結子法人(以下附則第百二十七条までにおいて「連結子法人」という。)に限る。)に該当するものを含むものとする。

四年新措置法第五十九条の二第四項の規定の適用については、の規定により損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十九条の二第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

第百二十二条(認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)

四年新措置法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定の適用については、四年新措置法第六十一条の二第二項に規定する法人にはの規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第六十一条の二第二項及び第六十一条の三第一項第一号イに規定する農業経営基盤強化準備金の金額には前事業年度から繰り越されたの農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第六十一条の二第三項の規定により益金の額に算入された金額にはの規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第六十一条の二第二項の規定により益金の額に算入された金額にはの規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

四年新措置法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定の適用については、四年新措置法第六十一条の二第三項、第四項及び第六項並びに第六十一条の三第一項の農業経営基盤強化準備金には、連結事業年度において積み立てたの農業経営基盤強化準備金を含むものとする。