第七十一条(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の五十九第三項に規定する協同組合等の令和五年三月三十一日以前に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十一日」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十(平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)」とする。
第七十二条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十四から第六十八条の七十六まで(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第七十三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第一項、第七項、第十二項、第十四項及び第十六項から第三十三項までの規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十八第八項から第十一項まで、第十三項及び第十五項の規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
第七十四条(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十九の二及び第六十八条の八十九の三第一項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十九の三第五項の規定は、令和二年四月一日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第七十五条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十二第十四項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。