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第七十五条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

、(イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及びの規定は、各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(に規定する個別課税対象金額、に規定する個別部分課税対象金額及びに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係るに規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する個別部分課税対象金額及びに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

(ロ及びハに係る部分に限る。)、(及びに係る部分に限る。)及びの規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係るに規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係るに規定する外国法人税の額について適用し、に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度のに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及びの規定は、に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(に規定する個別課税対象金額、に規定する個別部分課税対象金額及びに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係るに規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する個別部分課税対象金額及びに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

(ロ及びハに係る部分に限る。)、(及びに係る部分に限る。)及びの規定は、に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係るに規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係るに規定する外国法人税の額について適用し、に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度のに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

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