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第七十六条(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該事実が生じた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。