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第九十六条(認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。)が施行日前に交付を受けた同項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十一条の二及び第六十一条の三(新租税特別措置法第六十一条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む事業年度分の法人税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。