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第六十八条(特定災害防止準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十条の二(及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にに規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日の属する年分の所得税及び個人が施行日以後にに規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日の属する年分の所得税について適用する。

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