第六十四条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日前に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第三項の認定を受けた個人(施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けた個人を除く。)が、新租税特別措置法第十条の五第三項第一号に規定する適用年(令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第八十四条第一項において同じ。)以後の各年に限る。)において旧租税特別措置法第十条の五第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年における新租税特別措置法第十条の五の規定の適用については、次に定めるところによる。
新租税特別措置法第十条の五第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。
新租税特別措置法第十条の五第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。
新租税特別措置法第十条の五第一項第二号ロ及び第五項の規定は、適用しない。
施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第三項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。