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1 条

第六十四条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日前にの認定を受けた個人(施行日以後にの認定(の規定による変更の認定を含む。)を受けた個人を除く。)が、に規定する適用年(令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第八十四条第一項において同じ。)以後の各年に限る。)において及びに掲げる要件を満たす場合には、当該適用年におけるの規定の適用については、次に定めるところによる。

イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。

中「金額を超える」とあるのは「金額(の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

ロ及びの規定は、適用しない。

前項の規定は、に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、、及び中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「イ又はロに掲げる地域」とあるのは「に規定する地方活力向上地域」とする。

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