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第百十五条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十項後段の規定は、令和二年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。