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第百十五条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

後段の規定は、令和二年四月一日以後に終了する連結事業年度に係るに規定する国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類について適用する。

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