第百十六条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一の規定の適用については、同条第七項中「同法第八十一条の十五の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあり、及び同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは、「同法」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十三の三の規定の適用については、同条第七項中「同法第八十一条の十五の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあり、及び同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは、「同法」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。