検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百十六条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係るに規定する所得税等の額について適用する。

施行日から令和元年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあり、及び中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは、「」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、又は」とあるのは、「又は」とする。

及びの規定は、に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係るに規定する所得税等の額について適用する。

施行日から令和元年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあり、及び中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは、「」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、又は」とあるのは、「又は」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー