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第六十八条(特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)

の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。附則第八十三条において「旧産業競争力強化法」という。)に規定する特定事業再編計画についての認定を施行日前に受けた法人の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に」とあるのは「に産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。以下及びにおいて「産業競争力強化法改正法」という。)の規定による改正前の産業競争力強化法(以下及びにおいて「旧産業競争力強化法」という。)」と、「(」とあるのは「(の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、「記載された」とあるのは「記載された旧産業競争力強化法」と、中「(連結事業年度」とあるのは「(の規定による改正前のに規定する連結事業年度(以下において「連結事業年度」という。)」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)」と、中「」とあるのは「」と、中「産業競争力強化法」とあるのは「の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(」とあるのは「について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が」と、「により、当該」とあるのは「により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合に」と、中「」とあるのは「」とする。

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