第六十七条(法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新租税特別措置法第四十三条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
法人の施行日前一年以内に終了した事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その終了した連結事業年度。次項において「一年以内事業年度等」という。)につき新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定(当該連結事業年度にあっては、新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定)を適用したならば当該法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産(新租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、次に定めるところによる。
当該法人の施行日を含む事業年度(以下この項及び次項において「経過事業年度」という。)において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額(新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。)に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第三項を除く。)の規定を適用する。
法人が、適格合併等(施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第四号及び次項において同じ。)により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
当該法人の経過事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過事業年度を新租税特別措置法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を同条第二項又は第十二項の特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第九項を除く。)の規定を適用する。
法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等につき第二号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の三第三項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の三第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
前項の規定は、同項第一号又は第三号にあっては、これらの号の法人の一年以内事業年度等から経過事業年度の直前の事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、経過事業年度の直前の連結事業年度)までの各事業年度について連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合(同項第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二第一項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に同号に規定する特例被災代替資産等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下「償却限度額」という。)の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第三号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の三第二項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第二号又は第四号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の一年以内事業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日)までの間に終了した各事業年度(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、同項第二号又は第四号の法人の当該適格合併等の日を含む事業年度から経過事業年度までの各事業年度(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して同条第三十一号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十三条の三の規定の適用については、同条第二項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
新租税特別措置法第四十七条の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十七条第一項に規定する事業再編促進機械等について適用する。
法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。