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9 条

第百十八条(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前にに規定する指定を受けたものの当該指定に係るに規定する適用連結事業年度分の法人税及びに規定する取り消された日を含む連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十九条(連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

第百二十条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

(並びに及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をするに規定する代替資産及びに規定する交換取得資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をしたに規定する代替資産及びに規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

(新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。)及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をするの表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をしたの表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

第百二十一条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

、、及びの規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百二十二条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

第百二十三条(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にに規定する取得又は改良をする固定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にに規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。

第百二十四条(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する少額減価償却資産について適用し、に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第百二十五条(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前にに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第百二十六条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

、及びの規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。