第九十三条(法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条(第四項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項の特定株式等については、なお従前の例による。
施行日前に全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十五条第一項の指定を受けた法人の当該指定に係る旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項第二号 | 連結事業年度に | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に |
| 第六十八条の四十八第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十八第一項 | |
| 第三項から第六項まで | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第七項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
| が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき( | について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が | |
| により、当該 | により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む | |
| 場合を含む。) | 場合に | |
| 第九項 | 第五十五条の二第三項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第三項 |
| 第十二項 | 第五十五条第十一項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十一項 |
| 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 | |
| 第六十八条の四十八第十一項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第十一項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十八第十一項 | |
| 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項 | 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十一項 | |
| 第五十六条第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項 | |
| 同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項 | 同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十一項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 | |
| 第十三項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第十四項 | 第五十五条第十五項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十五項 |
| 第五十六条第一項 | 旧効力単体措置法第五十六条第一項 | |
| 第六十八条の四十八第十二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十二項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 | |
| 第十五項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第十六項 | 第五十五条第十九項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十九項 |
| 第五十六条第一項 | 旧効力単体措置法第五十六条第一項 | |
| 第六十八条の四十八第十四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十四項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 |
第九十四条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度において新租税特別措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十八条第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
第九十五条(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する指定を受けた法人の当該指定に係る同項に規定する適用事業年度分の法人税及び同条第五項に規定する取り消された日を含む事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第九十六条(法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の三第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
第九十七条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条第六項(同条第九項並びに新租税特別措置法第六十四条の二第十四項及び第六十五条第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産及び新租税特別措置法第六十五条第一項に規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産及び旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条第八項の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七第七項(同条第十項及び新租税特別措置法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
第九十八条(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第六項及び第七項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の四第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四の三第四項及び第五項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の四の三第六項、第七項及び第十四項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四の四の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度(同条第四項第七号に規定する最終親会計年度をいう。次項において同じ。)に係る同条第一項に規定する国別報告事項について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の四の五の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度に係る同条第一項に規定する事業概況報告事項について適用する。