検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

第八十八条(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等の償却限度額(償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。

連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において又はの規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

第八十九条(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第二項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等をに規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。

連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において又はの規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

第九十条(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十二条の十二の二第三項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(及びをの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のにおいて準用する場合を含む。)」と、「は、」とあるのは「は、法人税法」と、「と、中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」と、中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」とする」とあるのは「とする」とする。

第九十一条(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得等(に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした又はに規定する特定生産性向上設備等及び法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした又はに規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第九十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が同日前に取得等をしたに規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十六条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に当該事業年度開始の日から平成二十八年三月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。

前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第四十六条第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用する。

附則第一条第十五号による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)の認定を受けた法人又は同日前にに規定する確認を受けた法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下において「旧効率化法」という。)」と、「又は」とあるのは「又は旧効率化法」と、「に規定する認定総合効率化計画に記載された」とあるのは「に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。