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8 条

第百二十八条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する空港運営権者が設定を受けたに規定する公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第百二十八条の二(適格請求書発行事業者の登録の取消し等に関する特例に関する経過措置)

の規定は、の適格請求書発行事業者が令和五年十月一日以後に五年改正規定による改正後の消費税法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を提出する場合について適用し、の規定は、の適格請求書発行事業者が同日以後にの届出書を提出する場合について適用する。

第百五十条(租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定により読み替えられたの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正後の昭和六十年旧効力措置法」という。)の規定は、施行日以後にの規定による延納の許可が行われる場合について適用し、施行日前にの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定による延納の許可が行われた場合については、なお従前の例による。

改正後のの規定は、に規定する利子税のうち平成二十九年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第百五十一条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

第百五十二条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

第百六十条(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定は、連結法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日以後に開始する連結事業年度におけるに規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度におけるの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する加算した金額については、なお従前の例による。

第百六十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。