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79 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定及び附則第七十九条の規定 平成二十八年十月一日

次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六十七条第一項、第六十九条、第七十条第一項及び第四項、第七十六条第二項、第七十八条、第八十二条第二項並びに第百二十七条第一項から第四項までの規定

略

次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第八十四条の規定

次に掲げる規定 平成二十九年四月一日

中を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定(「、並びに及び」を「並びに」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、の改正規定、を削り、をとする改正規定、の改正規定(「、」を削る部分に限る。)、の改正規定(「、」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定(「、並びに及び」を「並びに」に改める部分に限る。)、の改正規定、を削り、をとする改正規定、の改正規定(「、」を削る部分に限る。)、の改正規定(「、」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六十二条、第九十一条、第九十八条第一項から第四項まで、第百三条、第百十四条、第百二十一条及び第百二十六条の規定

次に掲げる規定 平成三十年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七十五条及び第八十三条の規定

略

次に掲げる規定 令和元年十月一日

略

の規定(中の改正規定を除く。)並びに、(の表の項の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定

略

次に掲げる規定 令和五年十月一日

略

中の改正規定及び附則第百二十八条の二の規定

略

略

中の改正規定及びの改正規定

中租税特別措置法の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、の改正規定、第三章第三節の四の節名の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、同章第十四節の二の節名の改正規定及びの改正規定(に係る部分並びに及びに係る部分を除く。)並びに附則第九十五条、第百十八条及びの規定 の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、イの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、イの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の次に一号を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第九十条及び第百十二条の規定

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第九十七条第二項及び第三項並びに第百二十条第二項及び第三項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六十三条第六項及び第七項、第九十二条第九項及び第十項並びに第百十五条第九項及び第十項の規定 の施行の日

中の見出しの改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定及びの改正規定並びに附則第九十二条第二項及び第百十五条第二項の規定 国立研究開発法人の施行の日

第五十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五十八条(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第四条第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出したに規定する特別非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。

第五十九条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及びに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

施行日から電気の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「」とあるのは、「第三条第二項」とする。

第六十条(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六十一条(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の三の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六十二条(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得等(に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をした又はに規定する特定生産性向上設備等及び個人が平成二十九年四月一日前に取得等をした又はに規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

第六十三条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。

平成二十八年分の所得税に係るの規定の適用については、中「期間(以下において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうちその年の指定期間内」とあるのは「のうち、その年」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に平成二十八年一月一日から同年三月三十一日(当該個人が、同日前において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額)」とする。

前項の規定により読み替えて適用するの月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

附則第一条第十五号の認定を受けた個人又は同日前にに規定する確認を受けた個人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「」と、「又は」とあるのは「又は旧効率化法」と、「に規定する認定総合効率化計画に記載された」とあるのは「に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」とする。

第六十四条(個人の準備金に関する経過措置)

の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第二十条の二第一項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六十五条(探鉱準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十二条第三項の規定は、個人が平成二十九年以後において同条第一項の規定により積み立てる探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入について適用し、個人が平成二十八年以前においての規定により積み立てた探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

第六十六条(個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十四条の三第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

第六十七条(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十八条の三第九項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

新租税特別措置法第二十八条の三第十一項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は同項に規定する改良をする同項の資産について適用し、個人が施行日前にに規定する取得又はに規定する改良をしたの資産については、なお従前の例による。

第六十八条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

に規定する取締役等又は権利承継相続人が施行日前に行ったに規定する特定外国新株予約権の行使については、なお従前の例による。

第六十九条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十条の二第七項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第五項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

第七十条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十一条の二第九項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

新租税特別措置法第三十三条の三第二項及び第三項の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十三条の三第五項の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十三条の五第三項第二号(新租税特別措置法第三十五条第十項、第三十六条の三第五項、第三十七条の二第四項及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第三十三条の五第一項、第三十五条第八項、第三十六条の三第一項から第三項まで、第三十七条の二第一項若しくは第二項又はに規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

新租税特別措置法第三十三条の六第二項の規定は、個人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする新租税特別措置法第三十三条の六第一項に規定する代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得をしたに規定する代替資産等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の三第三項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をしたの表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

第七十一条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の規定は、施行日以後に同条第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、施行日前にに規定する特定口座開設届出書のに規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

第七十二条(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

個人が施行日前に払込みにより取得をしたに規定する株式については、なお従前の例による。

第七十三条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四第六項の規定は、施行日以後に同項各号に定める書類の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前にの申請書のに規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

平成二十九年分の新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非課税口座を平成二十九年十月一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日においてその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号を当該非課税口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)の長に告知をしているものは、同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、に掲げる場合に該当してに定める申請書を提出したものとみなす。

前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から同項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成二十九年九月三十日までに、同項の規定の適用を受けない旨その他財務省令で定める事項を記載した書類の提出があった場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同項の規定は、適用しない。

第二項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の規定の適用があった者又は同項の規定の適用があると見込まれる者に対し、平成二十九年十月十五日までに、同項の規定の適用があった旨又は同項の規定の適用があると見込まれる旨の通知をしなければならない。

平成二十九年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非課税口座を令和三年四月一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日前にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号(以下この項及び次項において「個人番号」という。)を当該非課税口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)の長に告知をしていないものが当該金融商品取引業者等の営業所の長に対して同日から同年十二月三十一日までの間に同号に規定する提出をした同号に規定する非課税口座開設届出書については、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同条第九項の規定にかかわらず、これを受理することができる。ただし、同条第八項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、同項に規定する住所及び個人番号が記載されている当該非課税口座開設届出書については、この限りでない。

平成二十九年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非課税口座を令和三年十二月三十一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日においてその者の個人番号を当該非課税口座が開設されている同条第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に告知をしていないものは、令和四年一月一日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第十七項及び第十八項の規定を適用する。

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第十二項の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前にの申請書のに規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

第七十四条(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の三の二第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同項の贈与について適用する。

第七十五条(非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の三の三第三項及び第四項の規定は、非居住者の平成三十年分以後の所得税について適用する。

新租税特別措置法第四十条の三の三第五項から第八項までの規定は、非居住者の平成三十年分以後の所得税について適用し、非居住者の平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第七十六条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の三まで(新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等をする場合について適用し、個人が施行日前にに規定する住宅の取得等又はに規定する認定住宅の新築等をした場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十一条の三第三項第二号(同条第一項の規定による修正申告書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

第七十七条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の三の二(同条第一項又はに規定する住宅の増改築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の増改築等をする場合について適用し、個人が施行日前に又はに規定する住宅の増改築等をした場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十一条の三の二(同条第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額、に規定する特定多世帯同居改修工事等及びに規定する住宅の増改築等に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第一項、又はに規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を施行日以後に同条第一項、又はの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が又はに規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に又はの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第七十八条(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の五第十六項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第十三項又は第十四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

第七十九条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十八年十月一日以後に行う同項に規定する先物取引について適用し、個人が同日前に行ったに規定する先物取引については、なお従前の例による。

第八十条(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が施行日前にに規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。

第八十一条(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九の三(同条第一項に規定する高齢者等居住改修工事等をする同項に規定する特定個人又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等をする場合について適用し、個人が施行日前にに規定する高齢者等居住改修工事等又はに規定する一般断熱改修工事等をした場合については、なお従前の例による。

第八十二条(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九の四(同条第一項に規定する認定住宅の新築又は取得をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該認定住宅の新築又は取得をする場合について適用し、個人が施行日前にに規定する認定住宅の新築又は取得をした場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十一条の十九の四第十六項第二号(同条第十四項の規定による修正申告書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第十四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

第八十三条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九の五第三項及び第四項の規定は、居住者の平成三十年分以後の所得税について適用する。

新租税特別措置法第四十一条の十九の五第五項、第六項及び第十三項の規定は、居住者の平成三十年分以後の所得税について適用し、居住者の平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第八十四条(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の二第二項第一号の規定は、同項に規定する外国金融機関等が適用開始日(に規定する適用開始日をいう。以下この条において同じ。)以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する特定利子について適用し、に規定する外国金融機関等が適用開始日前に支払を受けるべきに規定する特定利子については、なお従前の例による。

第八十五条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第八十六条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及びに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

施行日から電気の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第八十七条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第八十八条(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等の償却限度額(償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。

連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において又はの規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

第八十九条(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第二項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等をに規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。

連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において又はの規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

第九十条(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十二条の十二の二第三項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(及びをの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のにおいて準用する場合を含む。)」と、「は、」とあるのは「は、法人税法」と、「と、中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」と、中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」とする」とあるのは「とする」とする。

第九十一条(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得等(に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした又はに規定する特定生産性向上設備等及び法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした又はに規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第九十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が同日前に取得等をしたに規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十六条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に当該事業年度開始の日から平成二十八年三月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。

前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第四十六条第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用する。

附則第一条第十五号による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)の認定を受けた法人又は同日前にに規定する確認を受けた法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下において「旧効率化法」という。)」と、「又は」とあるのは「又は旧効率化法」と、「に規定する認定総合効率化計画に記載された」とあるのは「に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第九十三条(法人の準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第五十五条(第四項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したの特定株式等については、なお従前の例による。

施行日前にの指定を受けた法人の当該指定に係るに規定する承認積立計画に係るの新幹線鉄道大規模改修準備金(の規定による改正前のに規定する連結事業年度において積み立てたの新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

連結事業年度にの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「令和二年旧措置法」という。)に規定する連結事業年度(以下において「連結事業年度」という。)に
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(について、の規定によりの規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が
により、当該により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む
場合を含む。)場合に
の規定による改正前の
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
中「」とあるのは「中「」とあるのは「
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
」とあるのは「」とあるのは「

第九十四条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度において又はの規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において又はの規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度において又はの規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第九十五条(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

施行日前にに規定する指定を受けた法人の当該指定に係るに規定する適用事業年度分の法人税及びに規定する取り消された日を含む事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九十六条(法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十一条の三第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

第九十七条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十四条第六項(並びに新租税特別措置法第六十四条の二第十四項及び第六十五条第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産及び新租税特別措置法第六十五条第一項に規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に取得をしたに規定する代替資産及びに規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十五条第八項の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十五条の七第七項(同条第十項及び新租税特別措置法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をしたの表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

第九十八条(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の四第六項及び第七項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

新租税特別措置法第六十六条の四第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の四の三第四項及び第五項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

新租税特別措置法第六十六条の四の三第六項、第七項及び第十四項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の四の四の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度(同条第四項第七号に規定する最終親会計年度をいう。次項において同じ。)に係る同条第一項に規定する国別報告事項について適用する。

新租税特別措置法第六十六条の四の五の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度に係る同条第一項に規定する事業概況報告事項について適用する。

第九十九条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の六第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

第百条(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の四第十二項の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は改良をする固定資産について適用し、法人が施行日前にに規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。

第百一条(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第百二条(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前にに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第百三条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の十八第三項及び第四項の規定は、内国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

新租税特別措置法第六十七条の十八第五項、第六項及び第十三項の規定は、内国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百四条(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

施行日前に行われたに掲げる合併については、なお従前の例による。

第百五条(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十八条の三の四第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が施行日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。

新租税特別措置法第六十八条の三の四第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

第百七条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及びに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

施行日から電気の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「各号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第八十六条第二項の規定により読み替えられた各号」とする。

第百八条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度においての規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第百九条(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等の償却限度額(償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において又はの規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

第百十条(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等をに規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等をに規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において又はの規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

第百十一条(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十二条(連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成三十年四月一日前に終了した連結事業年度におけるの規定の適用については、中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

第百十三条(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十四条(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした又はに規定する特定生産性向上設備等及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした又はに規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度においての規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第百十五条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするに規定する特定電気通信設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をしたに規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度におけるの規定の適用については、中「期間(以下において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該連結事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に当該連結事業年度開始の日から平成二十八年三月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。

前項の規定により読み替えて適用するの月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第一条第十五号による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)の認定を受けたもの又は同日前にに規定する確認を受けたものが平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下において「旧効率化法」という。)」と、「又は」とあるのは「又は旧効率化法」と、「に規定する認定総合効率化計画に記載された」とあるのは「に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第百十六条(連結法人の準備金に関する経過措置)

(を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得するの特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得したの特定株式等については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前にの指定を受けたものの当該指定に係るに規定する承認積立計画に係るの新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てたの新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

、、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
((
及び
の規定による改正前の
」とあるのは「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
」とあるのは「」とあるのは「

第百十七条(連結法人の探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に開始する連結事業年度において又はの規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度に該当しない事業年度において新租税特別措置法第五十八条第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において又はの規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない事業年度において又はの規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第百十八条(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前にに規定する指定を受けたものの当該指定に係るに規定する適用連結事業年度分の法人税及びに規定する取り消された日を含む連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十九条(連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

第百二十条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

(並びに及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をするに規定する代替資産及びに規定する交換取得資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をしたに規定する代替資産及びに規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

(新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。)及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をするの表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をしたの表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

第百二十一条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

、、及びの規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百二十二条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

第百二十三条(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にに規定する取得又は改良をする固定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にに規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。

第百二十四条(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する少額減価償却資産について適用し、に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第百二十五条(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前にに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第百二十六条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

、及びの規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百二十七条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十九条の三第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。

新租税特別措置法第七十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する新租税特別措置法第六十九条の三第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。

新租税特別措置法第七十条の二第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。

新租税特別措置法第七十条の三第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。

新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする同条第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をしたに規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第四項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、施行日以後にの地上権の設定をする場合について適用し、施行日前にの地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の四の二第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定貸付けを行う場合について適用し、施行日前にに規定する特定貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第七項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、施行日以後にの地上権の設定をする場合について適用し、施行日前にの地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

第百二十八条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する空港運営権者が設定を受けたに規定する公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第百二十八条の二(適格請求書発行事業者の登録の取消し等に関する特例に関する経過措置)

の規定は、の適格請求書発行事業者が令和五年十月一日以後に五年改正規定による改正後のの規定による届出書を提出する場合について適用し、の規定は、の適格請求書発行事業者が同日以後にの届出書を提出する場合について適用する。

第百五十条(租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定により読み替えられたの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正後の昭和六十年旧効力措置法」という。)の規定は、施行日以後にの規定による延納の許可が行われる場合について適用し、施行日前にの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定による延納の許可が行われた場合については、なお従前の例による。

改正後のの規定は、に規定する利子税のうち平成二十九年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第百五十一条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にの地上権の設定をする場合について適用し、施行日前にの地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

第百五十二条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にの地上権の設定をする場合について適用し、施行日前にの地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

第百六十条(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定は、連結法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日以後に開始する連結事業年度におけるに規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度におけるの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する加算した金額については、なお従前の例による。

第百六十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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