第一条(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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第十条中租税特別措置法第四十一条の十四第一項の改正規定及び附則第七十九条の規定 平成二十八年十月一日
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
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第十条中租税特別措置法第十条の五第四項第八号の改正規定、同法第二十八条の三第九項第二号の改正規定、同法第三十条の二第七項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第九項第二号の改正規定、同法第三十三条の五の改正規定、同法第四十一条の三第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の五第七項第一号の改正規定(「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第十六項第二号の改正規定、同法第四十一条の五の二第七項第一号の改正規定(「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十七の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九の四第十六項第二号の改正規定、同法第六十九条の三第四項第二号の改正規定、同法第七十条の二第六項第二号の改正規定及び同法第七十条の三第六項第二号の改正規定並びに附則第六十七条第一項、第六十九条、第七十条第一項及び第四項、第七十六条第二項、第七十八条、第八十二条第二項並びに第百二十七条第一項から第四項までの規定
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次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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第十条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号の改正規定、同法第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定及び同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定並びに附則第八十四条の規定
次に掲げる規定 平成二十九年四月一日
第十条中租税特別措置法第十条の五の四を削る改正規定、同法第十条の六の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を「並びに第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五を削る改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十三号の改正規定、同項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「、第四十二条の十二の五第一項」を削る部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「、第四十二条の十二の五」を削る部分に限る。)、同法第六十六条の四の改正規定、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同法第六十六条の四の三の改正規定、同法第六十七条の十八の改正規定、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を「並びに第六十八条の十五の五」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六の改正規定、同法第六十八条の十五の七第一項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「、第六十八条の十五の六第一項」を削る部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「、第六十八条の十五の六」を削る部分に限る。)、同法第六十八条の八十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定及び同法第六十八条の百七の二の改正規定並びに附則第六十二条、第九十一条、第九十八条第一項から第四項まで、第百三条、第百十四条、第百二十一条及び第百二十六条の規定
次に掲げる規定 平成三十年一月一日
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次に掲げる規定 令和元年十月一日
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第三条の規定(同条中地方法人税法第十二条第五項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第百五十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の表第十二項の項の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定
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次に掲げる規定 令和五年十月一日
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第十条中租税特別措置法第八十六条の五の改正規定及び附則第百二十八条の二の規定
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次に掲げる規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
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第十条中租税特別措置法第六十七条の改正規定及び同法第六十八条の九十九の改正規定
第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項第四号の改正規定、同法第三章第三節の四の節名の改正規定、同法第六十一条の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同章第十四節の二の節名の改正規定及び同法第六十八条の六十三の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分並びに同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)並びに附則第九十五条、第百十八条及び第百六十四条の規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日
次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日
第十条中租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の改正規定、同法第十条の五第四項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第九項の改正規定、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「第四十二条の十二の三第二項」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二第一項及び第二項の改正規定、同法第四十二条の十二の二第五項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条を同法第四十二条の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四十二条の十二の二を同法第四十二条の十二とする部分を除く。)、同法第四十二条の十三第一項第十一号の次に一号を加える改正規定、同法第六十五条の七第十四項の改正規定、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「第六十八条の十五の四第二項」を「第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の二第一項及び第二項の改正規定、同法第六十八条の十五の三第五項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条を同法第六十八条の十五の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第六十八条の十五の三を同法第六十八条の十五の二とする部分を除く。)、同法第六十八条の十五の七第一項第十一号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十八条の七十八第十四項の改正規定並びに附則第九十条及び第百十二条の規定
第十条中租税特別措置法第十条の五第四項第三号の改正規定、同法第四十二条の十二の二第五項第三号の改正規定及び同法第六十八条の十五の三第五項第三号の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日
第十条中租税特別措置法第四十四条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同法第六十八条の二十六の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定並びに附則第九十二条第二項及び第百十五条第二項の規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の施行の日