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第九十九条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

平成二十七年五月一日前に(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた検査自動車(に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係るの規定の適用については、なお従前の例による。

イ(において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車(の規定の適用があるものを除く。)について平成二十九年四月三十日までに初めて又はの規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、の規定は、適用しない。この場合において、中「検査自動車にあつては、」とあるのは、「検査自動車並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十九条第二項の規定の適用がある検査自動車にあつては、自動車重量税法」とする。

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