第九十条(連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第二項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項の表の第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄及び同条第三項中「第四十五条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けるものの施行日以後に開始する連結事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度を含む。)終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する基準適合認定を受けたものの施行日前に開始した連結事業年度終了の日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、旧租税特別措置法第六十八条の三十五(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日の前日」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第四十七条の二第一項」と、同条第三項中「第四十七条の二第三項第四号」とあるのは「旧効力単体措置法第四十七条の二第三項第四号」とする。