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第九十一条(連結法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。

の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われるに規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われたに規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。

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