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1 条

第八十四条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるに規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度におけるに規定する連結繰越税額控除限度超過額(の規定によりに規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)及びに規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額(において準用するの規定によりに規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る(の規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の、及び並びにからまでの規定の適用については、の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後のイ中「、」とあるのは、「」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるに規定する試験研究費の額がある場合における当該連結事業年度においてからまで、又はの規定により控除を受ける金額については、なお従前の例による。

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