第八十三条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の六第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の八第二項、第三項、第九項及び第十項の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の二第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の九の四第二項、第三項、第八項及び第九項の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。