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第七十六条(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二第六項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号及び第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする」とあるのは「とする」とする。
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