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1 条

第七十七条(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後のの規定の適用については、中「において」とあるのは、「イにおいて」とする。

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