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1 条

第七十五条(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「及び第三編第二章」とあるのは「(及びをにおいて準用する場合を含む。)」と、「と、中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額((国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額((国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。及びにおいて同じ。)」と、中「の規定」とあるのは「及び(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」と、中「の規定」とあるのは「及び(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」とする」とあるのは「とする」とする。

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