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第六十八条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第九号に定める日以後にに規定する特定口座開設届出書のに規定する提出をする場合について適用し、同日前にに規定する特定口座開設届出書のに規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

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