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第六十三条(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

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