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1 条

第六十四条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

個人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が平成二十七年以前の各年においてに規定する支援事業所取引金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときにおけるに規定する十二月三十一日において有するに規定する三年以内取得資産については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける個人の平成二十七年以後の各年のに規定する十二月三十一日において有するに規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前にに規定する基準適合認定を受けた個人の平成二十七年以前の各年のに規定する十二月三十一日において有するに規定する特定建物等については、なお従前の例による。

(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をした及びに掲げる建築物(に掲げる建築物にあっては、ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、(及びに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

個人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をしたに掲げる構築物(当該構築物と併せて設置されるに規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、(に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは、「の施行の日の前日」とする。

附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

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