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1 条

第六十二条(国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十七年以前の各年においてに規定する取得等をしたに規定する生産等資産については、なお従前の例による。

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