1 条
第六十二条(国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が平成二十七年以前の各年において旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する取得等をした同項に規定する生産等資産については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。