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第六十一条(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
①新租税特別措置法第十条の五(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。
②附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十条の五の規定の適用については、同条第一項中「第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額」とあるのは「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」と、「中小事業者(第十条第六項第四号」とあるのは「中小企業者(第十条第四項」と、「中小事業者を」とあるのは「中小企業者に該当する個人を」と、同項第一号中「中小事業者」とあるのは「中小企業者」とする。