検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十四条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の非居住者が平成二十九年以後の各年において有するに規定する国内源泉所得又はの外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべきからまで若しくはに掲げる国内源泉所得について適用する。

平成二十八年以前の各年においてに規定する国内源泉所得を有するの国内に恒久的施設を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「ものは、所得税法」とあるのは「ものは、の規定による改正前の所得税法(以下において「旧所得税法」という。)」と、「所得税法その他」とあるのは「旧所得税法その他」と、中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、、及び中「所得税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧所得税法」とする。

の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべきからまで又はに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー