条文、法令、用語を検索します
第五十七条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。