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第五十八条(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の二の二の規定は、同条第一項の個人が施行日以後に同項に規定する債務処理計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。
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