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第五十六条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十六条(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年一月一日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。